特別児童扶養手当

更新日:2026年01月13日

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目的

 特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する20歳未満の児童がいる家庭に対して、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象となる児童及び申請者

20歳未満で精神または身体に障がいを有する児童について、その児童を監護、養育している父母等に支給されます。

支給されない場合

・日本国内に住所がない

・障がい児入所施設(通院している場合を除く)等に入所している

・障がいを事由とする公的年金を受けることができる

障害程度認定基準

特別児童扶養手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。

手当額

特別児童扶養手当支給額表(令和7年4月分〜)

1級

56,800円

2級 37,830円

 

支給日

特別児童扶養手当の支給日は以下のとおりです。

(4か月分をまとめて支給、土日祝日の場合はその直前の金融機関営業日)

令和7年度
支給日 支給対象月
令和7年4月11日 令和6年12月〜令和7年3月分
令和7年8月8日 令和7年4月〜7月分
令和7年11月11日 令和7年8月〜11月分

 

所得制限

所得制限限度額表(令和3年8月以降)  (単位:万円)

税法上の扶養人数

受給資格者 配偶者及び扶養義務者
所得 給与収入目安 所得 給与収入目安
0 459.6 642 628.7 831.9
1 497.6 686.2

653.6

858.6
2 535.6 728.4 674.9 879.9
3 573.6 770.7 696.2 901.2
4 611.6 812.9 717.5 922.5
5 649.6 854.6 738.8 943.8

 

申請等について

提出された必要書類を順次審査します。

認定されると、請求した月の翌月分からの手当が支給されます。

※個別の事情により必要な書類が異なりますので、下記の問い合わせ先までご相談ください。

その他必要な届け出について

手当受給者の方で次のような場合は届出が必要になります。
すみやかに届出をされないときは、手当の支給が遅れたり、返還していただく場合があります。

・住所を変更したとき

・氏名や金融機関を変更したとき

・対象児童に増減があったとき

・進学等やむを得ない事情により児童と別居するとき

所得状況届

資格継続の確認のため、毎年8月〜9月に提出が必要です。提出がないと手当の支給ができません。

再認定届

精神疾患(知的障がいを含む。)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病等がなおらないもの、その他障がいが変化する可能性のあるものについては適宜必要な期間(前回の認定からおおむね1~5年後)を定め、再認定を行います。

再認定を行うための診断書等の提出期限を「有期期限」といいます。有期期限以降も引続き手当を受けるには、診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。

有期期限については、認定診断書作成日等を基準として、3月、7月、11月の末日のいずれかとされており、有期期限の2か月前(2月、6月、10月の上旬)を目途として、文書により認定診断書の提出についてお知らせします。有期期限までに、再認定届及び認定診断書を提出してください。

身体障害者手帳(1級から3級及び4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、下記の問い合わせ先までご相談ください。

認定診断書等の提出が遅れるとき

有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出する場合は、遅延理由書を添付してください。

正当な理由がなく、有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出したと認められる場合、有期期限の翌月から診断書等を提出した月まで手当の支給が停止されます。

医療機関の混雑などのため、認定診断書等の提出が有期期限に間に合わないときは、有期期限前に必ず、下記の問い合わせ先までご相談ください。

再認定の結果、資格喪失又は減額となったとき

再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は、資格喪失又は減額となる場合があります。

資格喪失又は減額となる基準の日は診断書等を作成した日(以下「作成日」といいます)です。ただし、有期期限を過ぎてから作成された診断書等を提出した場合は、有期期限が基準の日となります。

再認定の結果、1級から2級に減額改定となった場合は、基準の日の翌月から手当が減額されます。

再認定の結果、資格喪失となった場合は、基準の日をもって資格喪失となります。

資格喪失について

次のような場合は、手当を受ける資格ががなくなりますので、届出が必要になります。

・対象児童の障がいが軽減したとき

・対象児童を監護しなくなったとき

・受給者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

・受給者や対象児童が死亡したとき

・対象児童が児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設などに入所したとき

・対象児童が障がいを理由とする年金を受けるとき

・対象児童が20歳に到達したとき

※受給資格がなくなっているのに、届出をしないで手当を受給している場合は、資格が喪失になった翌月分からの手当を返還していただきます。

※北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)など、医療機関であっても、入院形態によって施設入所と同様の扱いとなり、手当の受給資格を喪失する施設があります。ご不明の場合は、下記の問い合わせ先までご相談ください

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33番地
電話番号:01558-6-2116(直通)
ファックス:01558-6-5014
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