大樹町公衆無線LANの整備について

更新日:2025年03月24日

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大樹町役場庁舎1階〜4階、大樹町高齢者保健福祉推進センター、大樹町生涯学習センターに無料でご利用いただける、Wi-Fi環境を整備致しました。

以下の利用規約をご確認の上、ご活用ください。

(注意)各対象施設内でも一部電波の届かないエリアがあります。

  • SSID:taiki_free
  • PASS:taikifree

大樹町公衆無線LAN利用規約

目的

第1条

 この規約は、大樹町役場庁舎、大樹町高齢者保健福祉推進センター、大樹町生涯学習センターに来庁の町民等の利便性の向上を図るために、大樹町(以下「町」という。)が開設した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

利用場所及び利用時間

第2条

 無線LANの利用場所及び利用時間は別表に定める。ただし、災害発生時やイベントの開催その他町長が特に必要があると認めた場合は、利用時間を変更することができる。

無線LAN使用のための準備等

第3条

  1. 無線LANの利用に当たり、利用者は次に掲げるものを準備するものとする。
    1. パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット等無線LAN(Wi-Fi)機能を搭載した端末。
    2. 端末及び端末の付属機器等に供給する電源
    3. Webブラウザ等
  2. 無線LANを利用するために接続するSSIDは「taiki_free」とする。
  3. SSID「taiki_free」に対するWPAキーは「taikifree」とする。
  4. 無線LANの利用料金は、無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

禁止事項

第4条

  1. 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
    1. 町又は第三者の著作権又はその他の権利を侵害する行為若しくはそのおそれのある行為
    2. 町又は第三者に不利益又は損害を与える行為若しくはそのおそれのある行為
    3. 町又は第三者を誹謗中傷する行為
    4. 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為
    5. 犯罪的行為又はそのおそれのある行為
    6. 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為
    7. 性風俗、宗教又は政治に関する行為
    8. コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為
    9. 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
    10. ファイル共有ソフトウェアの使用等著しく大量なデータを送受信する行為
    11. 無線LANの利用のみを目的とし滞在する行為
    12. 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は町長が不適切と判断する行為
  2. 前項に該当する利用者の行為によって町、利用者及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。

運用の中止

第5条

  1. 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの運用を中止できるものとする。
    1. 無線LANのシステムの保守若しくは工事を定期的又は緊急に行う場合
    2. 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合
    3. 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
    4. その他町長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合
  2. 無線LANの運用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、町長は一切責任を負わないものとする。

免責

第6条

  1. 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等については、町長は一切保証しないものとする。
  2. 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、町長は一切責任を負わないものとする。
  3. 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。パーソナルコンピュータの機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、町長は一切責任を負わないものとする。
  4. 利用者が無線LANを利用したことにより、第三者との間に生じた紛争等について、町長は一切の責任を負わないものとする。
  5. 町長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集閲覧、MACアドレスの管理を行う場合があり、これにより特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。

本規約の変更

第7条

町長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

附則

この規約は、平成28年9月20日から施行する。

別表(第2条関係)

無線LAN設置施設
施設名 利用場所 利用日 利用時間
大樹町役場 1〜4階各フロア 施設の開庁日 8時30分~17時15分
大樹町高齢者保健福祉推進センター ロビー 施設の開庁日 8時30分~17時15分
大樹町生涯学習センター ロビー 施設の開庁日 9時~22時

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