社会保障・税番号制度
マイナンバー制度が始まります
「マイナンバー制度」とは、住民票を有する全ての方に1人1つのマイナンバー(個人番号)を付番して、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。
平成27年10月から、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
●住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
●町から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが郵送されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。
※法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、どなたでも自由に使用できます。
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
●番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律に定められた行政手続にしか使えません。
マイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録されて個人情報ファイルを他人に不当に提供したり、不正に入手したりすることは禁止されています。
●社会保障
▽年金の資格取得や確認、給付
▽福祉分野の給付▽生活保護など
●災害対策
▽被災者生活再建支援金の支給
▽被災者台帳の作成事務など
●税
▽税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載など
社会保障・税番号制度における安心・安全の確保
●個人情報保護
マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、「制度面」と「システム面」の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
●制度面の保護措置
法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているが監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来よりも重くなっています。
●システム面における保護措置
個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
「通知カード」と「個人番号カード」の違いは?
◆通知カード
個人番号の通知カードで、割り振られた12桁の個人番号をお知らせする紙製のカードで、今年10月以降皆さんのお手元に届きます。
通知カードの券面には、個人番号のほかに、住所、氏名、生年月日、性別が記載されており、顔写真は掲載されません。通知カードは平成28年1月以降、個人番号カードを取得する際に必要となるだけでなく、他の身分証明書と併せて本人確認に使用できる大切なものですので、紛失しないように大切に保管してください。もしカードを紛失した場合、再交付を受けるためには手数料が必要になる予定です。
通知カードを受け取った日以降、引越しなどで住所が変わるときは、住所変更手続きのときに忘れずにお持ちください。
◆個人番号カード
ICチップのついたカードの表面に、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面に個人番号が記載されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、eTAX等の電子申請が行える電子証明書も搭載されます。
今年10月以降、皆さんのお手元に届く通知カードと一緒に送付される交付申請書を郵送するなどで、平成28年1月以降に無料で取得することができます。個人番号カード交付の際、引き換えに通知カードを窓口で返納することになります。
住基カードをお持ちの場合、個人番号カードと住基カードの両方を所持することはできないので、通知カードのほか、住基カードも返納することになります。
なお、個人番号カードの交付を一度受けた後に紛失し、再交付を受けるためには、手数料が必要になる予定です。
個人番号カードの有効期限は、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は5年です。個人番号カードの取得日以降、引越しなどで住所が変わるときは、住所変更手続きの際に忘れずにお持ちください。
特定個人情報保護評価
社会保障・税番号制度では、1000人以上のマイナンバーを含む個人情報を扱う業務など一定の要件に合致する業務について、事前に特定個人情報保護評価を実施することを義務づけています。作成した特定個人情報保護評価書は、特定個人情報保護委員会に提出した上で公表します。
公表している特定個人情報保護評価書
今後のスケジュール
●平成27年10月から
町が「通知カード」を簡易書留郵便で送ります。 ※住民票の住所にお届けします。
●平成28年1月から
▽「社会保障」・「税」・「災害対策」の分野で法律や町条例で定められた手続きでのみ運用を開始します。
▽「個人番号カード」の交付申請を開始します。
さらに詳しく知りたい方は
社会保障・税番号制度について、さらに詳しく知りたい方は、国が社会保障・税番号制度のホームページを開設しています。最新情報やよくある質問などが掲載されていますのでご覧ください。
◆コールセンター 0570-20-0178(マイナンバー)
お問い合わせ
通知カード・個人番号カードについては、町民課町民係 01558(6)2116
制度全般については、総務課電算係 01558(6)2111