下限面積(別段の面積)の設定
農地法第3条第2項第5号に規定する下限面積及び別段の面積の設定について、第9回農業委員会総会(平成30年3月23日開催)において次のとおり承認されました。
方針:現行の下限面積の2ヘクタールの変更は行わない。
別段の面積の設定は行わない。
理由:下限面積〜農地法第3条第2項第5号の下限面積は、耕作の事業に供すべき面積として必要最小限のため
別段の面積〜農地法施行規則第17条第1項及び第2項に該当しないため
参考
下限面積とは?
経営面積があまりに小さいと、生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするもの。
農地法第3条第2項第5号 「北海道2ヘクタール」、「都府県50アール」
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