大樹町における弾道ロケット打上げ安全実施ローカルガイドライン

ローカルガイドラインの概要

 大樹町では、町内から打ち上げられる全ての弾道ロケットに適用するローカルルールを制定しております。
 内容については、日本航空宇宙工業会が作成したガイドラインに基づき実施される打上げであり、地権者への許可、関係機関や漁業関係団体等への説明、関連法規及びガイドラインに基づく届出書等の大樹町への報告を求め、情報の共有、共通認識を図るとともに、町の支援について規定しております。
 また、報告や提出書類の内容について疑義が生じ、疑義が解消されない場合、打上げの中止または打上げ条件の設定変更を求める場合がございます。
 詳細については以下をご覧ください。

ローカルガイドラインの詳細

1.目的

 このローカルガイドラインは、日本航空宇宙工業会が作成する「弾道ロケット打上げ安全実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づき、大樹町から打上げる弾道ロケットの打上げを安全に実施するために講ずべき必要な事項を示して、もって射場周辺等における人命・財産の安全を確保しつつ、大樹町は航空宇宙関連の研究及び産業の振興を行うことを目的とする。

2.安全の管理体制及び一般的留意事項

(1)警戒区域及び立入制限区域の設定

 ・打上管理責任者等は、ガイドラインに基づき設定する警戒区域及び立入制限区域の地権者(借地権者を含む)に対し、打上げ概要説明を打上げ実施計画書作成前に行い、土地の使用について許可をもらうこと。ただし、到達高度1km未満の打上げについては、この限りではない。

 ・打上管理責任者等は、ガイドラインに基づく打上げ実施計画書の作成にあたり、大樹漁業協同組合、広尾漁業協同組合、大津漁業協同組合、広尾海上保安署、忠類晩成牧場、宇宙航空研究開発機構(JAXA)及びその他必要となる漁業団体等に打上げ概要説明等を行い、打上げに対する理解及び共通認識を図ること。ただし、打上げの規模及び実施内容により、概要説明等を要する団体が異なることから、団体の選定及び実施方法については、あらかじめ大樹町と協議すること。

 ・打上管理責任者等は、ガイドラインに基づく警戒区域及び立入制限区域の設定に際し、その基準及び範囲について、大樹町、大樹消防署、広尾警察署等に報告すること。

(2)安全対策
 ・到達高度100kmを超えるロケットの安全性については、外部機関による評価を受けなければならない。その評価について、指導及び助言を受けた場合は、必要な改善を行うこと。また、評価の実施について大樹町に報告すること。

 ・打上げ準備作業及び打上げ時における安全対策として行う立入り規制のために要所に配置する人員は、打上管理責任者等において手配し、配置すること。

(3)環境対策
 ・打上げるロケット及び指令所等において、消防法上の指定数量以上の危険物または毒物及び劇物取締法上の危険物の使用がある場合は、あらかじめ大樹町に報告すること。

3.大樹町による航空宇宙事業の支援

 大樹町は、弾道ロケット打上げ実施団体の打上げに関する相談を受け、求めに応じ打上げ実施団体と関係機関・関係団体と調整役をすることができる。
 また、上記2が遵守されていると打上げ実施団体と大樹町が合意をした際には、打上げの際の保安・案内の人員で関係機関の協力が必要な際には可能な範囲で支援を行う。
 上記2の安全対策等の内容に疑義を生じた場合は、その内容について、打上管理責任者に確認または協議を行い、疑義が解消されない場合は、打上げの中止または打上げ条件の設定変更を申し入れることができる。

  大樹町における弾道ロケット打上げ安全実施ローカルガイドライン (126KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場企画商工課航空宇宙推進室
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2113(直通)
FAX 01558-6-2495
メール uchu@town.taiki.hokkaido.jp

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