コロナウイルス関連肺炎の流行により経営に影響を受けている中小企業者向けご案内
セーフティーネット保証4号について(新型コロナウイルス(COVID-19)関連)
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、町の認定を受けた場合、セーフティネット保証4号が適用されます。
これに伴い北海道の中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付」の融資対象となります。
認定の対象と要件
1.法人は本店登記,個人事業者は主たる事業所が大樹町にある中小企業者。
2.申請者が国の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
3.国の指定を受けた災害等の発生に起因して,その事業に係る当該災害等の影響を受けた後,原則として最近1か月間 の売上高又は販売数量(建設業にあっては,完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後の2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
■創業後1年経過していない事業所の認定要件(追記)
1.直近1ヶ月の売上高等が、直近1か月間を含む最近3ヶ月間の平均売上高等と比較して、各規準以上に減少していること。
2.直近1ヶ月の売上額等が、令和元年12月の売上額等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
3.直近1ヶ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれていること。
※セーフティーネット保証4号は売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。セーフティネット保証4号の相談については、北海道信用保証協会(帯広支店TEL 0155-24-3658)までお願いします。
町の認定手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を記載した認定申請書2通を提出(その事実を証明する試算表、売上台帳、手形台帳を添付)し、企画商工課商工観光係の窓口に提出することで認定を受けることができます。
関連情報
経済産業省の支援策
中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付」の融資要領 (162KB)
セーフティネット保証4号申請書(PDF) (121KB)
セーフティネット保証4号申請書(WORD) (19KB)
セーフティーネット保証第5号(新型コロナウイルス(COVID-19)関連)
2020(令和2)年4月1日~2020(令和2)年6月30日
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として新たにセーフティネット保証第5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により町の認定を受けた場合、セーフティネット保証第5号が適用されます。
認定要件
次の1とイ、ロのいずれかに該当すること。
1. 第5号指定業種に該当すること。
2. (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※イ、ロそれぞれに対しA、B、Cの3種類の申請書に分かれております。申請企業がA、B、Cのいずれかの申請書に該当するかは、以下の認定の概要及びフローチャートをご確認のうえ、それぞれの書式でご申請ください。
セーフティネット保証第5号概要 (352KB)
指定業種(令和2年4月1日~令和2年6月30日) (567KB)
指定業種の追加(令和2年4月10日〜令和2年6月30日 (196KB)
申請書フローチャート (319KB)
(イ)売上げ減少
<認定要件1>イ、様式A使用
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属すること。
(2)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
・イ、様式A (43KB)
<認定要件2>イ、様式B使用
(1)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。
(2)以下の要件のいずれも満たすこと。
1.主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
2.企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ、様式B (44KB)
<認定要件3>イ、様式C使用
(1)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる事業かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。
(2)以下の要件のいずれも満たすこと。
1.指定業種の最近3か月売上高等が前年同期比で減少等していること。
2.企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
3.企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ、様式C (47KB)
(ロ)原油価格の高騰(下記のすべてを満たすこと)
<認定要件1>ロ、様式Aを使用する場合(以下の認定要件1,2のいずれかに該当するもの)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属すること。
(2)以下の要件のいずれも満たすこと。
1. 企業全体について、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
2. 企業全体について売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
3. 企業全体について最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
ロ、様式A (49KB)
<認定要件2>ロ、様式Bを使用する場合(以下の認定要件1,2のいずれかに該当するもの)
(1)兼業者であって、主たる事業(※2)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当すること。
(2)以下の要件のいずれも満たすこと。
1. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
2. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
3. 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
ロ、様式B (59KB)
<認定要件3>ロ、様式Cを使用する場合 (以下の認定要件3に該当するもの)
(1)兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる事業(※2)かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。
(2)以下の要件のいずれも満たすこと。
1. 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
2. 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上占めていること。
3.指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
4.企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
ロ、様式C (57KB)
手続きの流れ対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を記載した認定申請書2通を提出(その事実を証明する試算表、売上台帳、手形台帳を添付)し、企画商工課商工観光係の窓口に提出することで認定を受けることができます。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
令和2年3月13日(金)に経済産業省は全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、全国・全業種を対象に「危機関連保証」(100%保証)として、発動されました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。保証料率0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。
保証限度額
これにより、セーフティーネット保証枠と併せて、最大5.6億円の信用保証枠を確保できるようになりました。
手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を記載した認定申請書2通を提出(その事実を証明する試算表、売上台帳、手形台帳を添付)し、企画商工課商工観光係に提出することで認定を受けることができます。※信用保証に関する相談につきましては北海道信用保証協会(帯広支店TEL 0155-24-3658)まで連絡よろしくお願いいたします。
危機関連保証申請書 (24KB)
危機関連保証概要 (336KB)
迷惑メール対策のため、@(アットマーク)を全角で表示しております。問い合わせ先
問い合わせ先
大樹町役場企画商工課商工観光係
住所
北海道広尾郡大樹町東本通33
電話
01558-6-2114(直通)
FAX
01558-6-2495
メール
shoko_kanko-kakari@town.taiki.hokkaido.jp
メールアドレスをコピーアンドペーストする場合は、@を半角に変更してください。