水道メーターの検針、料金について

 

毎月25日ころに水道メーターの検針をし、「上下水道使用量のお知らせ票」により前回の検針から今回の検針までの
使用水量と概算料金をお知らせします。
この段階ではあくまでも概算です。異常なところがあれば後日職員が確認に伺います。
また、水道メーターの故障や積雪など特別な理由により検針ができないときは、過去の水量などを参考に見積もった水
量に認定して料金を決定します。
なお、検針について不明な点がありましたら、建設水道課業務係へお問い合わせください。

水道基本料金3か月分免除について

町では、原油価格や物価の高騰などによる住民と事業者の経済的負担を軽減するため、水道基本料金を3か月免除します。

免除対象者

大樹町水道事業による大樹町内の水道使用者で、個人や法人を問いません。ただし、国や地方公共団体は含みません。

免除期間

令和5年10月検針から令和5年12月検針分までの3か月間

免除金額

各用途による基本料金を3か月分免除します。基本料金は下記よりご参照ください。

※基本水量を超過した料金(超過料金)は、免除の対象外です。

 ◆お手続き

必要ありません。毎月の水道料金から基本料金を免除して請求します。

お問い合わせ

大樹町役場 建設水道課 業務係 電話:01558-6-2118

◆「地下水など」をご利用の水道を使用していない方

地下水や井戸水など、自家水のみを利用している方には、水道基本料金相当(月額2,095円) を最大3か月分現金で助成します。

お手続き

 申請書を提出する必要があります。下記リンクより申請書を印刷し、持参または郵送で申請してください。

 申請書 (20KB)

申請書提出及びお問い合わせ先

大樹町役場 企画商工課 企画係 電話:01558-6-2113

 

料金について

◆水道料金(令和元年10月分から)

実際にご負担いただく料金は、使用した水量に応じた基本料金と、超過料金の合計額に、消費税(10%、円位未満切捨て)を加えた額となります。  

用途

基本水量

基本料金

超過料金
(1mにつき)

家事用(小口)

4m3

1,334円

- 

家事用

8m3

 1,905円

 248円

業務用

20m3

4,953円

 248円

営農用

20m3

3,524円

153円

工業用

100m3

 24,762円

267円

その他

なし

なし

477円

◆下水道使用料(令和元年10月分から)

実際にご負担いただく料金は、使用した水量に応じた基本使用料と、超過使用料の合計額に、消費税(10%、円位未満切捨て)を加えた額となります。  

種別

基本水量

基本使用料

超過使用料
(1mにつき)

公共下水道
(一般用の汚水)

8m3

1,343円

170円

公共下水道
(公衆浴場の汚水)

100m3

2,096円

21円

個別排水処理施

16m3

2,477円

120円

個別排水処理施
(共用の場合)

8m3

1,239円

120円

  

  

日割り計算について

水道料金・下水道使用料ともに月の途中に異動のあった場合で、使用水量が基本水量未満のときは、1カ月あたりの換算使用水量により算出した料金を日割り計算します。


料金のお支払い方法

  • 口座振替  翌月の25日(土、日、祝祭日の場合は翌日)ご指定の口座から振替えます。
    口座振替取扱金融機関     帯広信用金庫大樹支店、大樹町農業協同組合、忠類農業協同組合、
                   大樹漁業協同組合、ゆうちょ銀行
  • 納入通知書 お手元に届きましたら、下記の金融機関にてお支払いただきます。
    納入通知書取扱金融機関  帯広信用金庫本店及び各支店、大樹町農業協同組合、忠類農業協同組合、
                 大樹漁業協同組合、北洋銀行帯広中央支店、北海道銀行本店及び各支店、
                 大樹町役場出納窓口

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場建設水道課業務係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2920(直通)
FAX 01558-6-2145
メール gyoumu-kakari-kensetsu_suido@town.taiki.hokkaido.jp

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