大樹町奨学金の償還免除制度について


令和7年度貸付決定者から大樹町にUターンされた方の償還を免除します

大樹町教育委員会では、 若者の定住促進を目的として、大樹町奨学金の貸し付けを受けた方が、大学等を卒業後、町内に居住した場合に利用できる大樹町奨学金の償還免除制度を導入しました。
 

免除額

 最大2.5万円/月(居住1か月あたり貸与月額の1/2を免除)

対象者(すべてに該当する方)

 1.令和7年以降に大樹町奨学金の貸し付けを受けた方
 2.大学等を卒業後、町内に住所を有する方
 3.町内で住民税が課税されている方(産前・産後休業、育児休業期間中は課税とみなす)

免除の流れ

 大樹町に居住開始
    ↓
 償還金猶予・減免申請書と課税証明書(転入初年度により大樹町の課税対象とならない場合は事業主の雇用証明書)を提出
    ↓
 償還猶予を決定

 ※償還金猶予・減免申請書と課税証明書は毎年提出が必要です。
 ※町外に転出した場合は、償還猶予を取り消し、償還免除学を除いた未償還残高を順次償還いただきます。

関連情報

大樹町奨学金について







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