償却資産の申告のお願い
償却資産を所有している方は、1月31日までに申告してください
固定資産税の納税義務がある償却資産を所有している方は、地方税法383条の規定により毎年1月1日現在における償却資産の種類、数量、取得時期、取得価額及び耐用年数等をその償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならないことになっています。
令和5年度分の申告期限は、令和5年1月31日です。該当する償却資産をお持ちの事業者の方は、期日までに大樹町役場住民課資産税係に申告書と種類別明細書を提出してください。
なお、今後におきましては、税務調査の一環としまして、各事業者様の事業会計の経理において整理している直近の減価償却資産の一覧表などの提出をお願いすることがありますので、その際にはご協力をお願いします。
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、少額資産(※)またはその他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものも含みます。)をいいます(地方税法第341条第4号〈固定資産税に関する用語の意義〉)。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
(※)少額資産とは
・取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
・取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの
提出書類
申告(記載)方法
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課資産税係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2117(直通) |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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