新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
住宅を新築した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る一定の面積分の固定資産税が減額されます。
住宅の要件
1 専用住宅や併用住宅であること
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られ、減額の対象は居住部分だけであり、店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。
2 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額の期間と範囲、金額
1 期間・・・新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)
2 範囲・・・住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、
120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となる
3 金額・・・上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
・減額を受けるための特別な手続きは有りません。
不明な点等ございましたらお問い合わせください。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課資産税係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2117(直通) |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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