新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

住宅を新築した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る一定の面積分の固定資産税が減額されます。

 

住宅の要件

1 専用住宅や併用住宅であること

 ※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られ、減額の対象は居住部分だけであり、店舗部分、事務所部分などは減額の対象とはなりません。

2 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 

 

減額の期間と範囲、金額

1 期間・・・新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(認定長期優良住宅の場合は5年度分)

2 範囲・・・住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、
      120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となる

3 金額・・・上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1

・減額を受けるための特別な手続きは有りません。

 不明な点等ございましたらお問い合わせください。

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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