固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定した税額を大樹町に納める税金です。

納める人

「賦課期日」に、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

 土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

 ー償却資産とは?ー

納める金額

・固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

※ 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。

 このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

・課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

 課税標準額=原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免税

・町内に同一人が所有する土地、家屋及び償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 土地    30万円

 家屋    20万円

 償却資産  150万円

新築住宅等の減額措置

・住宅を新築した場合や一定の改修工事を行った場合には固定資産税が減額されます。

 ◇新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

 ◇住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 ◇省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 ◇耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

資産の異動が発生した場合は忘れずに届け出を

・家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有者の変更等が発生しましたら、住民課まで届け出てください。  

資産の異動による届け出

◇財産をもらったとき・相続をしたとき

・土地や家屋などの財産をもらった場合には、贈与税が、相続をした場合には相続税がかかります。

    問い合わせ先 帯広税務署資産課税担当  TEL 0155-24-8519

◇土地や建物を取得したとき

・土地や建物を取得する場合、固定資産税と不動産取得税が課税されます。

    問い合わせ先 固定資産税 役場 住民課 資産税係
        不動産取得税 十勝総合振興局 課税課不動産取得税係  TEL 0155-27-8506

◇マイホームを持ったとき

・マイホームを取得する場合、いろいろな税との関連が生じます。

固定資産税 建物を所有する期間課税されます。 役場住民課 01558-6-2117
不動産取得税 建物を取得したときに課税されます。 十勝総合振興局 課税課不動産取得税係 0155-27-8506
登録免許税 建物の所有権保存登記には、収入印紙が必要です。 釧路地方法務局     帯広支局 0155-24-5823
印紙税 工事請負契約等には収入印紙が必要です。 帯広税務署 0155-24-2161
住宅ローン控除 マイホームを新築する場合や、購入または増改築したときに住宅ローンなどを利用した場合、所得税計算の際の控除対象となり、確定申告によって所得税の軽減を受けることができます。 帯広税務署 0155-24-2161
役場住民課 01558-6-2117

固定資産税Q&A

よくある質問はこちらです。

 特別土地保有税

・平成15年度以降、新たな課税は行いません。



問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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