軽自動車の税金について

納税義務者及び賦課期日・納期

納税義務者は、軽自動車等の所有者です。なお、所有権が留保されている軽自動車等については、買主(使用者)を所有者とみなして課税されます。
軽自動車税は、4月1日現在において、軽自動車等を所有している方に対して年額で課税されます。
納期は、6月10日から6月30日までです。

令和5年度軽自動車税額等について

詳しくは軽自動車税額表をご確認ください。

身体障害者等に対する軽自動車税の減免

 身体等に障がいのある方のために使用する軽自動車で、一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。

詳しくは、サイト内の別ページ(以下リンク)をご覧ください。

身体障害者等に対する軽自動車税の減免

社会福祉施設等に係る軽自動車税の減免

  特定の社会福祉施設の設置者又は運営者が所有する軽自動車で、もっぱらその施設の入所者や通所者の通所・通園の用に供する軽自動車を対象とし、軽自動車税の課税を免除します(リースしている軽自動車や施設の職員のために使用する軽自動車は対象になりません)。
詳しくは、サイト内の別ページ(以下リンク)をご覧ください。

社会福祉施設等の軽自動車税の減免

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)により、初回新規登録車両で排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さな軽四輪車等については、取得した日の属する年度の翌年度に限り、軽自動車税(種別割)を下記のとおり軽減します。

車種区分
 税額(年額)
 (1)75% (2)50%※1
(3)25%※1
 軽三輪  1,000円 2,000円※2
3,000円※2
 軽四輪 乗用
 自家用  2,700円 適用なし
 営業用  1,800円  3,500円  5,200円
 貨物用  自家用  1,300円 適用なし
 営業用  1,000円

(1)・・・電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合)
(2)・・・乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車
(3)・・・乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車
※1・・・(2)、(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
 またいずれも、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考欄」に記載されています。
※2・・・乗用営業用のみ対象車となります。

適用期限の延長について

 令和5年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が年間延長されます。
また、これにより上記の基準を満たす車両について、自動車検査証に記載された「初度検査年月」が、
例えば、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの対象車は令和6年度分に限り軽自動車税が軽減され、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの対象車は令和7年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

1.営業用乗用車(ガソリン軽自動車に限る)
 50%軽減 ⇒ 適用期限を3年間延長する。
 25%軽減 ⇒ 適用期限を2年間延長する。

2.1以外の軽自動車
 現行のグリーン化特例(軽課)の適用期限を3年間延長する。

軽自動車の手続きについて

軽自動車等を取得・譲渡・廃車したとき

軽自動車やバイク等、異動があったときは速やかに各申請場所で手続きを行ってください。

原動機付自転車(125cc以下) ・小型特殊自動車

申告場所 − 大樹町役場住民課資産税係(大樹町東本通33番地 TEL 01558-6-2117)

申告手続き
必要なもの
登録 新たに購入したとき
〔1〕登録者の印鑑
〔2〕車名、車台番号・排気量がわかるもの
町外から転入したとき 〔1〕登録者の印鑑
〔2〕ナンバープレート
〕メーカー〔車名、車台番号がわかるもの

 (販売証明書、自賠責保険など)

〔4〕廃車証明書(前市区町村で廃車にした場合)
     譲渡(する)したとき 〔1〕譲ってもらう人の印鑑
〔2〕譲る人の印鑑もしくは委任状

廃車

廃棄、または町外に転出するとき

〔1〕登録者の印鑑
〔2〕ナンバープレート
  ナンバープレートを破損、紛失したとき 〔1〕 登録者の印鑑
〔2〕 破損したナンバープレートもしくは旧申告済証

★ナンバープレートを故意又は過失により、き損、紛失し、再交付を受ける場合は、標識弁償金として100円を納めていただきます。

             <様式> 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (62KB)  

                   軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 (61KB) 

                   ※不明な点等、詳しくは役場までお問い合わせください。               

 軽二輪(125cc超〜250cc以下)・軽三輪・軽四輪

  申告場所 − 帯広地区軽自動車協会(帯広市西19条北1丁目8 TEL 0155-33-3154)                        

 二輪の小型自動車(250cc超)

 手続き場所    − 帯広運輸支局(帯広市西19条北1丁目8 TEL 050-5540-2006)

 申告書提出場所 − 帯広地区軽自動車協会(帯広市西19条北1丁目8 TEL 0155-33-3154)

           ※必要なもの等、詳しくは上記までお問い合わせください。

農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税

 これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。

 課税対象となる農耕作業用トレーラの判断基準

最高時速35キロメートル未満の農耕トラクタにけん引される農耕作業用トレーラが該当になります。

(農耕トラクタのみにけん引され、農地における肥料、薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車)

具体例

・運搬用トレーラ

・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)

 農耕作業用トレーラをお持ちの方へ

農耕作業用トレーラをお持ちの方は他の小型特殊自動車と同様にナンバー登録が必要になりましたので、該当者の方は役場住民課資産税係に申告してください。

 

令和5年から始まる軽自動車新システムについて

令和5年1月より、軽自動車税に係る新システムが導入されます。
車検に用いる納税証明書が原則不要になるなど、手続きが便利になりますので、ご確認ください。
※二輪・原付・小型特殊については対象外です。

詳しくは、サイト内の別ページ(以下リンク)をご覧ください。

令和5年から始まる軽自動車新システムについて (0KB)

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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