死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。

届出地

死亡地または死亡者の本籍地、届出人の住民登録地または一時滞在地である市区町村。

届出人

次の順位で届出をする義務があります。

1 親族

2 同居者

3 家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人

届出に必要なもの

・死亡届(届書右側は死亡診断書になっております。医師の診断が記入されたものをお持ちください。)

・届出人の印鑑

届出後の手続きについて

国民年金、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険及び世帯主変更等の手続についてはお住まいの市区町村へ、社会保険加入の方は職場で手続方法を確認してください。

 

火葬許可申請

概要・内容

火葬許可証は死亡届により交付されます。

火葬日時が決まっていない場合は火葬許可証の交付ができませんので、事前に住民課窓口係まで火葬日時の予約をしてください。

火葬場使用料

大樹町火葬場の利用にあたって、亡くなられた方が町民である場合は使用料はかかりません。

火葬場使用料の詳細はこちらへ


問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課窓口係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール madoguchi-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

迷惑メール対策のため、@(アットマーク)を全角で表示しております。
メールアドレスをコピーアンドペーストする場合は、@を半角に変更してください。