保険証廃止による変更点について(国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の方)
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証等は廃止されます(マイナ保険証をお持ちでなくても引き続き医療機関の受診は可能です)
令和6年12月2日より保険証や限度額適用・減額認定証(以下、「減額認定証」)並びに限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)が廃止されますが、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を受けることができます。加入する健康保険により、廃止前後で対応が異なる部分がありますので、詳細について下記を確認ください。(国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入の方(協会けんぽなどの社会保険の方)は、加入している各保険者に確認ください。)
令和6年12月1日現在でお手元にある保険証等については、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、12月2日以降は、保険証の新規発行又は紛失に伴う再発行は行えなくなりますので、ご留意ください。
令和6年12月1日までの対応
国民健康保険に加入の方 |
後期高齢者医療保険に加入の方 |
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保険証の発行 |
12月1日までに国民健康保険の加入手続きをされた方には保険証(有効期限:令和7年7月31日)が交付されます。 | 12月1日までに75歳になる方や障がい認定で加入される方には保険証(有効期限:令和7年7月31日)が交付されます。 |
保険証紛失時の対応 |
保険証を紛失等したときは、再発行できますので、住民課窓口にお越しください | |
令和6年11月中の対応 | 11月30日までに70歳になる方(お手元の保険証の有効期限が令和6年11月30日以前の方)には、70歳となる月末までに新たな保険証(有効期限:令和7年7月31日)を発行します。 | 11月中に75歳になる方には、手続きに関するお知らせを送付済みです。役場で手続きいただいた際に新たな保険証(有効期限:令和7年7月31日)を発行します。 |
令和6年12月2日からの対応
国民健康保険に加入の方・後期高齢者医療保険に加入の方 |
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マイナ保険証を持っている方 |
マイナ保険証を提示することで医療機関の受診が可能です。お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を送付します。 | |
マイナ保険証を持っていない方 |
お手持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を掲示することで、引き続き医療機関の受診が可能です。 | |
保険証紛失時の対応 | 保険証の再発行はできません。マイナ保険証の有無により、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を申請により交付いたします。 |
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方には、現在の保険証の有効期限が切れる前に、申請することなく送付いたします。これまでの保険証と同じサイズで発行され、保険証と同様に医療機関に提示することで保険診療を受けることができます。令和7年度は、令和7年7月中旬以降に簡易書留で発送を予定しています。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方には、現在の保険証の有効期限が切れる前に、申請することなく送付いたします。A4用紙で発行され、自身の加入する保険の資格情報を簡単に把握するためのものです。医療機関においてカードリーダーの不具合などで読み取りできない場合にマイナンバーカードと合わせて窓口に掲示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」だけでは診療を受けることができませんので、注意ください。令和7年度は、令和7年中旬以降に普通郵便で発送を予定しています。
限度額認定証と減額認定証の廃止に伴う変更点について
保険証廃止と合わせて、限度額適用認定証と減額認定証も廃止になります。これに伴う変更点は以下のとおりです。
・令和6年12月2日以降、新しい限度額適用認定証と減額認定証は発行されなくなります。
・マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の負担区分はマイナポータル又は「資格情報のお知らせ」で確認できます。
・「資格確認書」をお持ちの方は、住民課窓口に申請すると任意で「資格確認書」に負担区分の併記が可能です。
特定疾病療養受療証について
厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施する慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して交付します。
マイナンバーカードを保険証として利用ください
マイナンバーカードを保険証として利用すると次のメリットがあります。
1.データに基づくより良い医療を受けることができる
2.手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払が免除される
3.マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
マイナンバーカードを保険証として利用するためには
手順1.マイナンバーカードを申請する
・オンライン申請
・郵便による申請
・住民課窓口係で申請
手順2.マイナンバーカードを保険証として登録する
・医療機関、薬局の受付で行う
・「マイナポータル」から行う
・住民課窓口係で行う
※マイナンバーカードの申請についてはこちらを確認ください
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除について
令和6年10月28日よりマイナンバーカードの保険証利用登録の解除ができるようになりました。利用登録を解除することで、資格確認書の発行が可能となります。利用登録の解除を希望する方は次の申請書にて申請ください。なお、利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで申請日より1カ月から2カ月程度時間がかかりますので留意ください。
窓口でお手続きの際には、本人確認書類(代理人が申請する場合は、委任状、代理人の本人確認書類)を持参ください。郵送の場合は、本人確認書類の写しを同封ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (92KB)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 (16KB)
国民健康保険税を滞納した場合
12月2日以降は、これまで国民健康保険税の滞納のある方に対し発行していた短期証、資格証明証は廃止されますが、特別の事情がないにもかかわらず1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している方は、「特別療養費支給対象者」となる場合があります。「特別療養費支給対象者」となると、医療機関での負担額を一旦全額自己負担していただき、後に申請に基づき特別療養費を支給することとなります。支給される特別療養費の全部または一部は、滞納している国民健康保険税に充当することがあります。国民健康保険税の納付に関するご相談は住民課納税係(直通:01558-6-2117)にお問い合わせください。
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