法人町民税
◇納税義務者
- 大樹町内に事務所又は事業所を有する法人
- 大樹町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該町内に事務所又は事業所を有しないもの
- 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で大樹町内に事務所又は事業所を有するもの
※1に該当する法人に対しては均等割と法人税割が課され、2に該当する法人に対しては均等割のみが課され、3に該当する個人に対しては法人税割のみが課されることになります。
◇法人等を大樹町内に設置したとき
町内に事務所又は事業所を設立・設置したときは必ず届出が必要になります。
設立届出書に必要事項を記載して、登記簿謄本・定款等の写しを添付してください。
◇法人等の内容に変更があった場合又は町内の事業所を廃止する場合
設立届の記載事項に変更が生じましたら、異動届出書の提出が必要になります。
事業所を廃止される場合にも届出書が必要になります。
◇申告と納税
原則として、事業年度の終了の日から2ヶ月以内に申告納付します。
◇税率
法人税割 ... 12.1%
均等割 ...... 資本金、従業者数により9段階の税率があります。
号 |
区分(いずれも該当) |
税率(円) |
|
資本等の金額 |
町内の事業所等の従業者数 |
||
9 |
50億円を超える |
50人を超える |
3,600,000 |
8 |
10億円を超え50億円以下 |
50人を超える |
2,100,000 |
7 |
10億円を超える |
50人以下 |
492,000 |
6 |
1億円を超え10億円以下 |
50人を超える |
480,000 |
5 |
1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
192,000 |
4 |
1,000万円を超え1億円以下 |
50人を超える |
180,000 |
3 |
1,000万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
156,000 |
2 |
1,000万円以下 |
50人を超える |
144,000 |
1 |
前各号に掲げる法人以外の法人等 |
60,000 |
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場住民課住民税係 |
---|---|
住所 | 広尾郡大樹町東本通33番地 |
電話 | 01558-6-2117 |
FAX | 01558-6-5011 |
メール | juminzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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