大樹町中小企業特別融資制度
大樹町内の中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図ることを目的に設けた制度で、対象融資に係る利子及び保証料の補給を行うものです。
1 この制度による融資の対象
(1)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による協同組合及び企業組合
(2)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業者で、町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいる方
(3)町税を完納している方
(4)遊興娯楽関係等の不急の業種以外の方
2 この制度による貸付条件
(1)貸付金額
ア 運転資金 1企業につき1,000万円以内
イ 設備資金 1企業につき3,000万円以内
(2)貸付期間
ア 運転資金 7年以内
イ 設備資金 15年以内
(3)償還方法 一時払い又は分割払い
(4)資金の使途
ア 運転資金 営業に必要な資金
イ 設備資金 機械・器具並びに店舗の増築、改装に必要な資金
3 この制度の融資に対する支払利子額及び保証料の補給内容
(1)利子補給金 補給期間は5年
ア 運転資金 支払利子額の総額の10%以内
イ 設備資金 支払利子額の総額の20%以内
(2)保証料に対する補給金
ア 運転資金 33万円を上限に保証料の全額を補給します。
イ 設備資金 100万円を上限に保証料の全額を補給します。
4 この制度の融資の申込・相談先 大樹町商工会 電話6‐2126
5 その他詳細は、大樹町中小企業特別融資制度要綱 (123KB)をご覧ください。
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