農振農用地区域の除外申請について
農業振興地域整備計画(農用地利用計画)」に指定された「農用地区域」は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的に利用したい場合は、「農用地区域」からの除外を行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
- 農用地区域について
- 農用地区域からの除外・用途変更
- 申請書類
農用地区域について
大樹町では、昭和48年度に「大樹町農業振興地域整備計画」を策定し、その中で将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として定めています。
「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」では、農業のために守るべき土地として農用地区域での開発行為(住宅建設、土地の形状を変える行為)は厳しく制限されています。
農用地区域からの除外・用途変更
農用地区域については、上記のように開発行為が厳しく制限されています。
しかし、やむを得ない理由により、その土地を開発しなければならない場合(例えば農家住宅建設など)については、事業者からの申請により、農振計画を変更し開発予定地を農用地区域から除外することができます。また、畑に農業用施設を建設する場合は農地から農業用施設用地への用途変更の申請が必要になります。
申請の際は、次の点にご留意ください。
(1)農振計画変更のためには、公告や道への協議等をしなければなりませんので、手続きには3ヵ月程度の時間を要します。余裕をもってご相談してください。
(2)除外が認められるためには、他に代わりの土地が無いか、周辺の農地に影響はないかどうかを判断した上で、やむを得ないと認められる場合のみです。
申請書類
除外・用途変更の手続きには、下記の書類が必要となります。
(1)申請書(申出書 (32KB))
(2)申請地の位置図・周辺現況図・建物の平面図・立面図・配置図
(3)申請地の登記簿謄本
(4)地積測量図
(5)地権者の同意書(土地所有者が事業者と異なる場合)
その他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場農林水産課農政係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2115(直通) |
FAX | 01558-6-4844 |
メール | nousei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
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