畜産係からのお知らせ

■家畜飼養管理作業中などの事故に対する注意喚起について

畜産業では、厚生労働省の「労働者死傷病報告」による労働災害情報によると、毎年1,000件前後の死傷災害が発生しています。また、農林水産省が公表している農作業死亡事故調査によると、家畜の飼養管理作業中などの死亡事故は、毎年1から4名で推移しています。
畜産業では、作業用機械による事故に加え、搾乳中、移動中等に牛が予想外の動きを取ることなどによる事故が発生していることから、注意喚起、ヘルメットや安全靴の着用などによる予防を促しています。

牛の状態を見極めよう  今からすぐにやってみよう

■家畜の飼養衛生管理基準について

 野生動物からの感染に対する対策を強化するとともに、農場における飼養衛生管理を徹底し、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止を図る必要があります。このため家畜伝染病予防法の一部が令和2年7月に改正されました。詳しくは北海道のホームページをご覧ください。  

■飼養衛生管理基準に係る定期報告について

家畜伝染予防法の一部が改正に合わせて家畜の所有する方が守るべき飼養衛生管理基準も改正されました。
その中で、家畜の所有者は、毎年2月1日現在の飼養頭数や飼養衛生管理の状況を北海道知事あてに報告することになりました。
家畜の所有者の方は、家畜伝染病予防法に基づき下記の定期報告書を北海道に提出することが義務となりましたので、町から様式が送られてきた場合は、期日までに農林水産課畜産係まで報告をお願いします。
(※期日までに報告を頂けない場合は家畜伝染病予防法第68条第1項の規定により、10万円以下の過料に処せられます。)

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場農林水産課畜産係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2115(直通)
FAX 01558-6-4844
メール chikusan-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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