農地所有適格法人の報告
農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に「農地所有適格法人報告書」を添付書類と合わせて農業委員会に提出しなければなりません。
<添付書類>
法人の定款(写し)
株主名簿等(写し)
その他参考となる書類(損益計算書の写し等)
問い合わせ先
問い合わせ先 | 農業委員会 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2110(直通) |
FAX | 01558-6-4844 |
メール | taiki-cho_nogyo_iinkai@town.taiki.hokkaido.jp |
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