農地所有適格法人の報告

 農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有・借入等して耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に「農地所有適格法人報告書」を添付書類と合わせて農業委員会に提出しなければなりません。

 農地所有適格法人報告書 (59KB)

  <添付書類>
  • 法人の定款(写し)

  • 株主名簿等(写し)

  • その他参考となる書類(損益計算書の写し等)



問い合わせ先

問い合わせ先 農業委員会 
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2110(直通)
FAX 01558-6-4844
メール taiki-cho_nogyo_iinkai@town.taiki.hokkaido.jp

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