大樹町中小企業特別融資要綱
大樹町中小企業の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るための要綱です。
対象企業者
- 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合。
- 常時使用する従業員の数が20人以下の会社、個人。
- 上記に該当し、町内に独立した事務所(店舗)を有し、同一事業を引き続き1年以上営むもの。
- 町税を完納しているもの。
※ただし、遊興娯楽関係等の不用不急業種を除きます。
貸付条件
- 貸付金額
ア) 運転資金 一企業につき 1,000万円以内
イ) 設備資金 一企業につき 3,000万円以内 - 貸付期間
ア) 運転資金 7年以内
イ) 設備資金 15年以内 - 償還方法
一時払い又は分割払い - 資金の使途
ア) 運転資金 営業に必要な資金
イ) 設備資金 機械・器具並びに店舗の増築、改装に必要な資金 - 担保保証人
ア) 原則として担保を必要としますが、やむを得ない場合は確実な連帯保証人1名以上を指名することによって担保を免除することができます。
イ) 保証協会の定める無担保無保証人保証の資格要件を具備している場合は無担保無保証人により取扱いすることができます。 - 貸付利率及び保証料
この制度による融資を取り扱う信用業者の利率及び保証協会の定めるところによります。
利子補給額
信用業者に支払う利子のうち、年利1.8%を超える利率の額と保証料の全額を補給します。
補給期間は5年間です。
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