大樹町企業立地振興条例

 大樹町における企業の振興と立地を促進するため、町内に工場等を新設又は増設する企業に対して必要な助成措置を行い、大樹町経済の発展と雇用機会の拡大を図ることを目的とした条例です。

補助対象及び指定

  1. 該当する工場等の設置に伴う、投下固定資産取得価格が2,000万円以上であること。
  2. 該当する工場等の設置に伴い常時雇用する従業員がいること。
  3. その他町長が必要であると認める条件を満たしていること。

 これらの条件を満たし、 大樹町における企業の振興、雇用促進に寄与し、環境保全について適切な措置が講ぜられた施設として認められると、補助の指定を受けることができます。補助の指定を受けようとする場合、申請をしなければなりません。

助成措置

  助成措置として、次の2つの補助金が交付されます。

  1. 工場等立地補助金
  2. 雇用促進補助金

工場等立地補助金

 工場等立地補助金の額は、設置された施設に対して課すべき固定資産税相当額とし、立地により新たに固定資産税が課される年度より3年間補助します。ただし、新設の場合で農村地域工業導入促進のための固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和52年条例第14号)又は過疎地域対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和62年条例第4号)の適用を受ける企業については5年間補助されます。 (各条例の適用を受ける場合は、その期間を除くものとします)

雇用促進補助金

 雇用促進補助金の額は、工場等の新設に伴い常時雇用する従業員が10人以上の場合は全従業員数、増設の場合は5人以上の増加従業員数に、1人当たり20万円を乗じて得た額とします。ただし、400万円を限度とし、3年間補助します。


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