令和2年度の除雪・排雪について

1.基本方針

町では、町道のおよそ52.4%を除雪しています。
市街地は基本的に町道認定路線を除雪対象路線としていますが、農村部(郡部)では、除雪を行わない路線もあります。
詳しくは、除雪路線図をご覧ください。(朱色路線を除雪対象とします)

大樹町除雪路線図 (1794KB)

※未除雪路線を無断で通行し、万が一落輪などの事故があった場合、当町では責任を負いかねます。
 
また道路施設を損傷した場合、道路法22条の定めにより施設の復旧費用を負担していただきます。
 
あらかじめご了承ください。

2.除雪基準

(1)除雪開始の目安
  除雪は、積雪が10cm以上となった場合に出動します。ただし、降雪時の雪質、風の強さや地域の事情等を考慮したうえで、除雪開始の判断を行います。

(2)除雪の幅員
  市街地の舗装道路については、出来る限り縁石近くまでを除雪幅員としますが、郊外については、車道幅員までとします。
  歩道については、通学路等を優先に必要な路線を行うこととします。

(3)公共施設の駐車場
  町道と同様に、積雪量が10cm以上なった場合に除雪を行います。
  (行政区会館は、避難所に指定している会館のみとします。)

3.市街地の排雪

(1)排雪の時期
  排雪の実施については、堆積量を考慮して行うこととなりますが、国道や道々の排雪実施状況と調整を図りながら、排雪を行います。

(2)排雪場
  排雪場は、緑苑行政区の町道24号西側にあたる町有地を指定しています。一般の方が排雪されるときは、出来る限り奥側から順次堆積してください。係の者が堆積の状況を見ながらブルドーザで敷き均しを行います。

4.安全対策

除雪及び排雪の作業にあたっては、必ず助手や警備員を配置するなど、事故防止に努めます。

5.お願い

除雪・排雪にあたって以下のことをお願いします。
(1)歩道の除雪作業につきましては通学路の路線を中心に行いますが、全路線の確保は困難な状況ですので、各行政区の方々のご協力をお願いします。また、自宅前の歩道等の排雪も、同様にご協力ください。

(2)路上駐車は除雪の作業の妨げになると同時に、物損事故につながる危険性がありますので、絶対に駐車しないようお願いします。また、車庫で入り口等の段差解消用ふみ板や、コンクリートブロック等も、除雪と同時に巻き込む可能性が高く、紛失や除雪機械の故障原因となりますので、あらかじめ撤去していただくよう、ご協力お願いします。

(3)各家庭の雪を、道路や歩道に出すことは通行の妨げになるほか、予期せぬ事故にもつながりますので、絶対に行わないようお願いします。

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場建設水道課土木係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2118(直通)
FAX 01558-6-2145
メール doboku-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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