道路占用について
【道路の占用に関すること】
町道(上空・地下を含む)に一定の工作物、物件又は施設等を設け、継続して道路使用することを道路占用と言います。道路占用は、道路法32条に規定され、道路管理者の許可が必要となりますが、道路占用の許可ができる物件は道路法で定められており、足場の出幅や排水管の埋設の際などには各種規制があります。
また、宅地前の縁石の切り下げやそれに伴う植樹の移設、又は取付道路の設置などで道路管理者以外の者が道路工事を行う場合には、道路管理者への申請が必要です。これは、道路法24条に規定する道路工事施行承認申請といいます。
詳しくは建設水道課管理係までお問い合わせ下さい。
<申請書のダウンロード>
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町役場建設水道課管理係 |
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住所 | 北海道広尾郡大樹町東本通33 |
電話 | 01558-6-2118(直通) |
FAX | 01558-6-2145 |
メール | kanri-kakari-kensetsu_suido@town.taiki.hokkaido.jp |
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