高齢者福祉サービス

配食サービス事業

 自身で食事を用意することが困難な在宅の高齢者又は障害者に対し、定期的に栄養バランスのとれた食事を配達すると同時に、安否確認を行う事業です。

「サービス内容」

 栄養バランスのとれたお弁当(塩分2.5g、450kcal以下)を、週3回(月曜日から土曜日まで)を限度に配達すると同時に、安否確認を行います。
※日曜日、年末年始等はお休みです。

「対象者」

 町内に住所を有する、生活保護法による被保護世帯及び市町村民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方。

  ○おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、又は高齢者のみの世帯に属している方。

  ○身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を所持している方。

「利用者負担」

 1食あたり おかず 291円

       ごはん  46円

「利用方法」

 次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)「大樹町配食サービス事業利用申請書」、「大樹町配食サービス事業利用者状況確認表」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、事業利用の可否を決定します。

 (3)審査の結果、事業を利用することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付し、事業利用開始となります。

「様式のダウンロード」

 大樹町配食サービス事業利用申請書

 大樹町配食サービス事業利用者状況確認表

福祉車両貸出事業

 医療機関への受診及び入退院での利用や、お出かけ、買い物など社会参加に際し、公共交通機関を利用することが困難な車椅子利用者に対して福祉車両の貸し出しを行う事業です。

「サービス内容」

 十勝管内の医療機関への通院及び入退院等に際し福祉車両を無料で貸出します。ただし、使用した燃料、有料道路、駐車場等の料金は利用者の負担となります。
※貸出期間は最大3日間となります。

「対象者」

 次のいずれにも該当する方。

  ○町内に住所を有し、公共交通機関の利用が困難な方。

  ○運転手を確保できる方。

「利用者負担」

 福祉車両の貸し出しは無料です。(燃料費や有料道路等にかかる費用は自己負担となります。)

「利用方法」

 次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)利用希望日の5日前までに、「大樹町福祉車両貸出事業利用申請書」、「運転する方の運転免許所の写し」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、事業利用の可否を決定します。

 (3)審査の結果、事業を利用することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付し、事業利用となります。

「様式のダウンロード」

 大樹町福祉車両貸出事業利用申請書

 介護タクシー利用料金助成事業

 医療機関への受診及び入退院などに際し、介護タクシーを利用した方に利用料金の助成を行う事業です。

「サービス内容」

 十勝管内の医療機関への通院及び入退院等に際し介護タクシーを利用した方に対し、利用料金の半額を助成します。(100円未満の端数は切り捨て。)

「対象者」

 町内に住所を有する高齢者等で、車いす若しくはストレッチャーを必要とする方。

「利用方法」

 次の(1)から(4)のとおりです。

 (1)利用希望日の5日前までに、「大樹町介護タクシー利用料金助成事業利用申請書」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、事業利用の可否を決定します。

 (3)審査の結果、事業を利用することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付します。

 (4)介護タクシー利用後、「介護タクシー利用報告書」、「領収書の写し」を提出していただき、利用料金を助成します。

「様式のダウンロード」

 大樹町介護タクシー利用料金助成事業利用申請書

 介護タクシー利用報告書

介護用品支給事業

 在宅で高齢者を介護している家族の経済的負担を軽減するために、介護用品の現物を支給する事業です。

「サービス内容」

 介護用品(紙おむつ、尿取パット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等)を年額100,000円分まで支給します。

「対象者」

 町民税非課税世帯であり、以下のすべてに該当する方を介護している方。

  ○要介護度が4又は5と認定されている方。

  ○要介護認定者が大樹町民である方。

  ○要介護認定者が介護保険施設などに入所されていない方。(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)

  ○要介護認定者が長期間にわたり医療機関に入院されていない方。

「利用方法」

 次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)「介護用品支給申請書」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、事業利用の可否を決定します。

 (3)審査の結果、事業を利用することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付し、事業利用開始となります。

「様式のダウンロード」

 介護用品支給申請書

除雪サービス事業

 冬期間において除雪の労力等の確保が困難な方に対し、安心して在宅生活ができるように、緊急時の避難経路を確保する事業です。

「サービス内容」

 自宅の玄関前から公道までの緊急時の避難経路を除雪します。(除雪幅約120cm)
※除雪サービスの提供は、雪が降りやみ、公道の除雪が終了してからになります。

「対象者」

 町民税非課税世帯であり、以下のすべてに該当する方。

 (1)おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属している方。または、身体障害者手帳1・2級を所持する身体障害者のみの世帯に属している方。

 (2)自力で除雪をすることが困難な身体状態である方。

 (3)親族から除雪の援助を受けることができない方。

「利用者負担」

 無料

「利用方法」

 次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)「除雪サービス事業利用申請書」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、事業利用の可否を決定します。

 (3)審査の結果、事業を利用することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付し、事業利用開始となります。

「様式のダウンロード」

 除雪サービス事業利用申請

ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置事業

 自宅で急に体調が悪くなった場合や緊急の事態が発生した場合に、町内在住のガードマンが駆けつけ、安否確認や救助の支援をする事業です。

「サービス内容」

 24時間、専門の職員が対応するサービスです。緊急通報装置のボタンを押すと、コールセンターに発信され、状況に応じて、安否確認や救急車の手配を行います。

 また、健康に関しての相談も行います。

「対象者」

 町内に住所を有するおおむね70歳以上の高齢者等で、次のいずれかに該当する方。

 (1)ひとり暮らしの者であり、かつ、健康状態、身体状況又は、日常生活動作の状況に支障のある方。

 (2)身体、知的、精神等の障がいがあり、日常生活動作の状況に支障のある方。

「利用者負担」

 使用料金…無料

 設置料…前年度町民税課税世帯 10,000円

     その他の世帯              無料

 ※機器類を破損または紛失した場合は、別途かかる費用を自己負担していただきます。

「利用方法」

 次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)「ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置申請書」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容と、お住いの地区の民生委員の意見をもとに審査を行い、設置の可否を決定します。

 (3)審査の結果、緊急通報装置を設置することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付し、事業利用開始となります。

「様式のダウンロード」

 ひとり暮らし高齢者等緊急通報装置設置申請書

高齢者等通院交通費助成

 町内外の医療機関へ通院するための手段がない高齢者等に対し、タクシー利用時に係る料金を助成する事業です。

「サービス内容」

 町内外の医療機関へ通院するために、年間15,000円分のタクシーチケットを交付します。
 ※チケットは交付された年度内の期限となっています。

「利用場所」
 大樹町内、帯広市内等

「対象者」

 自力で医療機関へ通院するための手段がない方。また、親族から通院の援助を受けることができない方で、以下に該当する方。

  ○70歳以上の高齢者。

  ○60歳から69歳までの虚弱老人。

「利用方法」

 次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)「高齢者等通院交通費助成申請書」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、タクシーチケット交付の可否を決定します。

 (3)審査の結果、タクシーチケットを交付することが適切と判断されましたら、交付決定通知書とタクシーチケットを交付します。

「様式のダウンロード」

 高齢者等通院交通費助成申請書 (72KB)

成年後見制度利用支援事業

 認知症や知的障害及び精神障害等により判断能力が不十分であり、身寄りがなく親族等による後見等開始の審判を申し立てられない方について、町長が代わりに申し立てを行う事業です。
 また、成年後見制度を利用るするにあたり、費用を負担することが困難な方に対し、審判の申し立てにかかる費用や後見人等への報酬を助成する事業です。

「サービス内容」

 以下のサービスを提供します。
 (1)成年後見制度に係る審判の申し立ての代行
 (2)成年後見人、保佐人又は補助人の業務に対する報酬等にかかる費用の助成

「対象者」

 1 成年後見制度に係る審判の申し立ての代行

  次のいずれかに該当する方。

   ○配偶者もしくは4親等内の親族がいない方。

   ○配偶者もしくは4親等内の親族による申し立てが困難であり、町長が申立てを行うことについての同意書が提出されたときで、町長が本人の保護

    のために申立ての支援を行うことが必要と認めた方。

   ○配偶者若しくは4親等内の親族があっても虐待の事実があり、町長が本人の保護のために申立ての支援を行うことが必要と認めた方。

   ○配偶者若しくは4親等内の親族が申立てを行う者で、町長が本人の保護のために申立てに要する費用の支援を行うことが必要と認めた方。

 

 2 成年後見人、保佐人又は補助人の業務に対する報酬等にかかる費用の助成

  次のいずれかに該当する方。

   ○生活保護法による被保護者である方。

   ○成年後見等の報酬等を負担することにより、生活保護法による被保護者となる方。

「利用方法」

 1 成年後見制度に係る審判の申し立ての代行

  次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)「成年後見制度利用支援事業助成申請書」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、事業利用の可否及び申し立ての種類のを決定します。

 (3)審査の結果、事業を利用することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付し、事業利用開始となります。

 

 2 成年後見人、保佐人又は補助人の業務に対する報酬等にかかる費用の助成  

 次の(1)から(3)のとおりです。

 (1)「成年後見制度利用支援事業助成申請書」を提出していただきます。

 (2)(1)の提出書類の内容をもとに審査を行い、事業利用の可否を決定します。

 (3)審査の結果、事業を利用することが適切と判断されましたら、利用決定通知書を送付し、報酬に係る費用を助成します。

「様式のダウンロード」

 成年後見制度利用支援事業助成申請書