利用者負担額
介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。
上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
要介護状態区分 |
1か月の支給限度額 |
要支援1 |
50,030円 |
要支援2 |
104,730円 |
要介護1 |
166,920円 |
要介護2 |
196,160円 |
要介護3 |
269,310円 |
要介護4 |
308,060円 |
要介護5 |
360,650円 |
利用者負担が高額になったとき(高額サービス費の支給)
- 対象者
同じ月に支払った利用者負担が、世帯合算で下の表の上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。 - 申請方法
初めて申請する時は、「らいふ」に「高額介護サービス費支給申請書」等を提出してください。
2回目以降の提出は不要です。2回目以降の支給に該当した場合は、翌月の月末に指定された口座に振込みますので、通帳を記帳して確認してください。
高額介護(介護予防)サービス費にかかる自己負担上限額は下記のとおりです。
対象者 | 利用者自己負担上限額(月額) | |
(1) | 生活保護を受給されている方 | 個人 15,000円 |
(2) | 世帯全員が市町村民税非課税の方 | 世帯 24,600円 |
・本人の合計所得金額と年金収入の合計額が、80万円以下の方 ・老齢福祉年金を受給されている方 |
個人 15,000円 | |
(3) | 世帯に市町村民税課税の方がおり、課税所得が380万円(年収約383万円〜約770万円)未満の方 | 世帯 44,400円 |
(4) | 世帯に市町村民税課税の方がおり、課税所得が380万円(年収約770万円)〜課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 | 世帯 93,000円 |
(5) | 世帯に市町村民税課税の方がおり、課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上の方 | 世帯 140,100円 |
例.利用者自己負担額(月額)が40,000円になった場合
【住民税非課税世帯で本人の収入等合計額100万円】→(2)に該当
40,000円−24,600円=15,400円の高額介護サービス費が支給されます。
【住民税課税世帯で課税所得が300万円】→(3)に該当
40,000円−44,400円=−4,400円となり、高額介護サービス費は支給されません。
注:世帯に2人以上介護保険のサービスを受けている方がいる場合は、自己負担額を人数分合算して上限額の差額を支給します。表中の第1段階・第2段階は個人での上限額ですので、世帯合算の場合は計算方法が異なります。
【住民税非課税世帯で本人の収入等合計額100万円】→(2)に該当
40,000円−24,600円=15,400円の高額介護サービス費が支給されます。
【住民税課税世帯で課税所得が300万円】→(3)に該当
40,000円−44,400円=−4,400円となり、高額介護サービス費は支給されません。
注:世帯に2人以上介護保険のサービスを受けている方がいる場合は、自己負担額を人数分合算して上限額の差額を支給します。表中の第1段階・第2段階は個人での上限額ですので、世帯合算の場合は計算方法が異なります。
所得の低い方へ介護サービス利用者負担の軽減
- 対象者
町民税非課税世帯に属し、次の要件を全て満たす方
(1)世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。 - 軽減内容
利用者負担の25%を軽減 - 対象事業所
対象事業所一覧表 (55KB)
問い合わせ先
問い合わせ先 | 大樹町高齢者保健福祉推進センター「らいふ」保健福祉課介護保険係 |
---|---|
住所 | 北海道広尾郡大樹町暁町8番地1 |
電話 | 01558-6-2500 |
FAX | 01558-6-5121 |
メール | kaigohoken-kakari@town.taiki.hokkaido.jp |
迷惑メール対策のため、@(アットマーク)を全角で表示しております。
メールアドレスをコピーアンドペーストする場合は、@を半角に変更してください。