耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

  • 住宅の耐震改修工事により固定資産税が減額されます。

既存住宅を耐震改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。


住宅及び耐震改修工事の要件

【住宅の要件】

 昭和57年1月1日以前から存している住宅

 

【耐震改修工事の要件】

 令和4年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担が50万円を超える工事。

 

減額の期間と範囲

改修工事が完了した当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額が2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。

 (ただし、1戸当り120平方メートル分までを限度とします。)

減額を受けるための手続き

 減額を受けるためには、改修後3カ月以内に検査機関等が発行した耐震基準適合証明書や耐震改修工事の費用を証明する書類等を添付して申告していただく必要が有ります。(証明の書式に定めは有りません。)

 町は、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。

 なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。

  申告書様式 (101KB) (184KB)

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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