省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

  • 住宅の省エネ改修工事により固定資産税が減額されます。

既存住宅を省エネ改修工事した場合、次の要件に該当しますと、当該住宅に係る固定資産税の翌年度分が減額されます。

 

住宅及び省エネ改修工事の要件

【住宅の要件】

 ア.平成20年1月1日に存していた住宅

 イ.改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅

 

【改修工事の要件】

 令和4年3月31日までに次の改修工事が完了し、補助金等を除く自己負担が50万円を超える工事。

  1 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)

  2 窓の改修工事と合わせて行う床や天井、若しくは壁の断熱工事

  3 上記工事のそれぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること

 

減額の期間と範囲

改修工事が完了した当該住宅に係る翌年度分の固定資産税額が3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)減額されます。

 (ただし、1戸当り120平方メートル分までを限度とします。)

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには、改修後3カ月以内に省エネ改修工事が行われたことの証明(住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関または建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行したもの)や改修の費用を証明する書類等を添付して申告していただく必要が有ります。(証明の書式に定めは有りません。)

 町は、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地を確認させていただきます。
 なお、期限内に申告できない場合や、申告方法などについてはお問い合わせください。

  申告書様式 (250KB)


問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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