身体等に障がいのある方の軽自動車税の減免について

身体等に障がいのある方のために使用する軽自動車で一定の要件に当てはまるものは、申請により軽自動車税の減免(課税免除)及び自動車取得税の減免を受けることができます。

※自動車取得税の減免の問い合わせは、十勝総合振興局となりますので、別途お問い合わせください。

減免(課税免除)の対象となる方の範囲

身体等に障がいのある方で次の範囲の障がいを有する方(以下「身体障がい者の方」といいます。)です。

身体障害者手帳の交付を受けている方

 障がいの区分  1級  2級  3級 4級   5級  6級
 下肢不自由  ●  ●  ●  ●  ●  ●
 体幹不自由  ●  ●  ●    ●  
 視覚障害  ●  ●  ●  ●    
 聴覚障害    ●  ●      
 平衡機能障害      ●    ●  
 音声機能障害      ●※      
 上肢不自由  ●  ●  ●      
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)  ●  ●  ●      
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)  ●  ●  ●  ●  ●  ●
 心臓機能障害  ●    ●  ●    
 じん臓機能障害  ●    ●  ●    
 呼吸器機能障害  ●    ●  ●    
 ぼうこう・直腸機能障害  ●    ●  ●    
 小腸機能障害  ●    ●  ●    
 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害  ●  ●  ●  ●    
 肝臓機能障害  ●  ●  ●  ●    

●が該当する範囲です。
注意 : 2つ以上の障がいの区分に重複して障がいを有する方は、個々の障がいの区分についていずれかが●の等級に該当することが必要です。
※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。

知的障がいのある方

  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 知的障害者更生相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると判定された方

精神に障がいのある方

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 精神保健指定医又は精神科医の診断書により精神に障がいがあると診断された方

戦傷病者手帳の交付を受けている方

 戦傷病者手帳の交付を受けている方で一定の範囲の障がいがある方
 詳しくは、住民課資産税係までお問い合わせください。

減免(課税免除)の対象となる軽自動車

減免(課税免除)の対象となる軽自動車は、次の軽自動車です。

図

1.身体障がい者の方が軽自動車を所有(取得)し、自ら運転する場合の減免(課税免除)等

身体障がい者の方が軽自動車を所有(取得)し、もっぱらご自分で運転する場合は、軽自動車税の減免(課税免除)及び自動車取得税の減免を受けることができます。ただし、身体障がい者の方1人につき軽自動車1台に限ります。

※自動車取得税の減免の問い合わせは、十勝総合振興局となりますので、別途お問い合わせください。

申請手続き

減免(課税免除)等の申請手続きは、次のとおりです。

はじめて申請するとき

減免(課税免除)等の要件を満たしていることを確認しますので、次の書類等を提出(原本提示)してください。

  1. 軽自動車税減免申請書 (110KB)(提出)
  2. 身体障害者手帳等(原本提示)・・・身体障がい者の方の確認のため
  3. 自動車運転免許証(原本提示)・・・運転する方の確認のため
  4. 自動車検査証(原本提示)(軽自動車を新しく取得する場合は自動車取得税申告書を併せて十勝総合振興局に提出) ・・・自家用自動車の所有者及び使用者並びに自動車検査証の有効期間の確認のため
  5. 印鑑

減免(課税免除)を受けた後の手続き

減免(課税免除)を受けた後の手続きは、次のとおりです。

車検を受けるとき

別途申請により、軽自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を発行いたします。
また、申請内容につきましては、実態確認を行う場合があります。

軽自動車を入れ替えるとき

新たに取得した軽自動車について、新たに減免(課税免除)等の申請手続きをしてください。
なお、減免(課税免除)等を受けることができる軽自動車は、身体障がい者の方1人につき1台と限られていますので、新たに取得した軽自動車を登録した日から1か月以内に、今まで減免(課税免除)を受けていた軽自動車の移転登録や抹消登録をしなければ、新たに取得した軽自動車の減免(課税免除)等を受けることができません。

減免(課税免除)の要件に該当しなくなったとき

軽自動車を運転しないこととなったなど、減免(課税免除)の要件に該当しないこととなった場合は、速やかに大樹町役場住民課に連絡してください。

転出したとき

転出したときは、新住所地の市町村役場で新たに減免(課税免除)等の手続きについて相談してください。

2.身体障がい者の方と生計を同じくする方が軽自動車を所有(取得)する場合又は運転する場合の減免(課税免除)等

次の場合には、軽自動車税の減免(課税免除)及び自動車取得税の減免を受けることができます。
※自動車取得税の減免の問い合わせは、十勝総合振興局となりますので、別途お問い合わせください。

  1. 身体障がい者の方が軽自動車を所有(取得)する揚合で、その身体障がい者の方と生計を同じくする方がもっぱらその身体障がい者の方のために軽自動車を運転するとき
  2. 身体障がい者の方と生計を同じくする方がその身体障がい者の方のために自動車を所有(取得)する場合で、もっぱらその身体障がい者の方が軽自動車を運転するとき又は身体障がい者の方と生計を同じくする方がもっぱらその身体障がい者の方のために自動車を運転するとき

 次のことに留意してください。 

  • 身体障がい者の方の通院、通学、通所又は生業のために、その身体障がい者の方を軽自動車に乗せて(またはその身体障がい者の方が軽自動車を運転して)おおむね週1日以上使用することを継続的に行うことが必要です。
  • 身体障がい者の方1人につき軽自動車1台に限ります。

申請手続き

減免(課税免除)等の申請手続きは、次のとおりです。
なお、身体障がい者の方やご家族のこと、軽自動車の使用状況などをお聞きすることがありますので、減免(課税免除)等の申請手続きは身体障がい者の方又はご家族の方が行ってください。

はじめて申請するとき

 課税免際等の要件を満たしていることを確認しますので、次の書類等を提出(原本提示)してください。

  1. 身体障害者手帳等(原本提示)・・・身体障がい者の方の確認のため
  2. 自動車運転免許証(原本提示)・・・運転する方の確認のため
  3. 自動車検査証(原本提示)(軽自動車を新しく取得する場合は自動車取得税申告書を併せて十勝総合振興局に提出)・・・自家用自動車の所有者及び使用者並びに自動車検査証の有効期間の確認のため
  4. 通院証明書、通学証明書、通所証明書、通勤証明書等 (提出)・・・身体障がい者の方のためにおおむね週1日以上運転することを継続的に行っていることの確認のため 
  5. 印鑑

※1 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、保健所等で発行している生計同一証明書を提出することにより、上記5の書類の提出に代えることができます。
※2 軽自動車の使用状況などを確認するために、その他の書類を求める揚合があります。詳しくは、大樹町役場住民課にお問い合わせください。  

減免(課税免除)を受けた後の手続き

減免(課税免除)を受けた後の手続きは、次のとおりです。

車検を受けるとき

別途申請により、軽自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を発行いたします。
また、申請内容につきましては、実態確認を行う場合があります。

軽自動車を入れ替えるとき

新たに取得した軽自動車について、新たに減免(課税免除)等の申請手続きをしてください。
なお、減免(課税免除)等を受けることができる軽自動車は、身体障がい者の方1人につき1台と限られていますので、新たにに取得した軽自動車を登録した日から1か月以内に、今まで減免(課税免除)を受けていた軽自動車の移転登録や抹消登録をしなければ、新たに取得した軽自動車の減免(課税免除)等を受けることができません。

減免(課税免除)の要件に該当しなくなったとき

次の例のように、減免(課税免除)の要件に該当しないこととなった揚合は、速やかに大樹町役場住民課に連絡してください。

  • 身体障がい者の方と生計が別になった。
     (例 身体障がい者の方が施設に入所し、所得税法上の扶養関係がない場合など)
  • 身体障がい者の方の通院、通学、通所または生業のためにおおむね週1日以上の使用をしなくなった。

転出したとき

転出したときは、新住所地の市町村役場で新たに減免(課税免除)等の手続きについて相談してください。

3.身体障がい者の方を介護する方が軽自動車を運転する場合の減免(課税免除)等

身体障がい者等の方だけで構成される世帯の身体障がい者等の方が軽自動車を所有(取得)する場合で、その世帯の身体障がい者の方を介護する方が、その身体障がい者の方のために運転するときは、軽自動車税の減免(課税免除)及び自動車取得税の減免を受けることができます。
※自動車取得税の減免の問い合わせは、十勝総合振興局となりますので、別途お問い合わせください。

次のことに留意してください。

  • 「身体障がい者等の方だけで構成される世帯」とは次の世帯をいいます。

減免(課税免除)等の対象となる障がいを有する方(身体障がい者の方)だけで構成される世帯(身体障がい者の方が単身で生活する場合を含みます。)
減免(課税免除)等の対象となる障がいを有する方(身体障がい者の方)と、身体障害者手帳等の交付を受けている方で減免(課税免除)等の対象とならない障がいを有する方だけで構成される世帯

  • 軽自動車の所有者は、その世帯の身体障がい者等の方であればどなたでも構いません。
  • 身体障がい者の方のために軽自動車を運転する方は、この場合の「身体障がい者の方を介護する方」に該当します。
  • 身体障がい者の方を介護する方が、その身体障がい者の方の通院、通学、通所又は生業のために、その身体障がい者の方を軽自動車に乗せて、おおむね週1日以上運転することを継続的に行うことが必要です。
  • 身体障がい者の方1人につき軽自動車1台に限ります。

申請手続き

減免(課税免除)等の申請手続きは、次のとおりです。
なお、身体障がい者の方やご家族のこと、軽自動車の使用状況などをお聞きすることがありますので、減免(課税免除)等の申請手続きは身体障がい者の方または身体障がい者の方を介護する方が行ってください。

はじめて申請するとき

減免(課税免除)等の要件を満たしていることを確認しますので、次の書類等を提出(原本提示)してください。

  1. 軽自動車税減免申請書 (110KB)(提出)
  2. 身体障害者手帳等(原本提示)・・・身体障がい者の方の確認のため
  3. 自動車運転免許証(介護する方のもの)(原本提示)・・・ 運転する方の確認のため
  4. 自動車検査証(原本提示)(軽自動車を新しく取得する場合は自動車取得税申告書を併せて十勝総合振興局に提出) ・・・軽自動車の所有者及び使用者並びに自動車検査証の有効期限の確認のため
  5. 軽自動車税等に係る常時介護証明書(提出)・・・身体障がい者等の方だけで構成される世帯であること、軽自動車の運転者が身体障がい者の方を介護する方であること及び身体障がい者の方のためにおおむね週1日以上運転すること継続的に行っていることの確認のため 
  6. 印鑑

※ 軽自動車の使用状況などを確認するために、その他の書類を求める場合があります。詳しくは、大樹町役場住民課にお問い合わせください。

減免(課税免除)を受けた後の手続き

減免(課税免除)を受けた後の手続きは、次のとおりです。 

車検を受けるとき

別途申請により、軽自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を発行いたします。
また、申請内容につきましては、実態確認を行う場合があります。

軽自動車を入れ替えるとき

新たに取得した軽自動車について、新たに減免(課税免除)等の申請手続きをしてください。
なお、減免(課税免除)等を受けることができる軽自動車は、身体障がい者の方1人につき1台と限られていますので、新たに取得した軽自動車を登録した日から1か月以内に、今まで減免(課税免除)を受けていた軽自動車の移転登録や抹消登録をしなければ、新たに取得した軽自動車の減免(課税免除)等を受けることができません。

減免(課税免除)の要件に該当しなくなったとき

次の例のように、減免(課税免除)の要件に該当しないこととなった揚合は、速やかに大樹町役場住民課に連絡してください。

  • 身体障がい者等の方だけで構成される世帯ではなくなった。
  • 身体障がい者の方の通院、通学、通所又は生業のためにおおむね週1日以上の使用をしなくなった。

転出したとき

転出したときは、新住所地の市町村役場で新たに減免(課税免除)等の手続きについて相談してください。

4.構造上、身体障がい者の方が利用するための軽自動車の減免(課税免除)等

構造上、身体障がい者の方が利用するためのものと認められる軽自動車については、申請により軽自動車税の減免(課税免除)及び自動車取得税の減免を受けることができます。
※自動車取得税の減免の問い合わせは、十勝総合振興局となりますので、別途お問い合わせください。

減免(課税免除)等の対象となる軽自動車

車いす等の昇降装置や固定装置等を装着しており、構造上、もっぱら身体障がい者の方が利用するためのものと認められる軽自動車
※ 詳しくは、大樹町役場住民課にお問い合わせください。

申請手続き

減免(課税免除)等の申請手続きは、次のとおりです。 

はじめて申請するとき

減免(課税免除)等の要件を満たしていることを確認しますので、次の書類等を提出(原本提示)してください。

  1. 自動車検査証(原本提示)(軽自動車を新しく取得する場合は自動車取得税申告書を併せて十勝総合振興局へ提出) ・・・軽自動車の構造等の確認のため
  2. 身体障害者手帳等(原本提示)・・・身体障がい者の方の確認のため
  3. 身体障がい者の方のための特別な仕様や構造を確認できる写真等(提出)
  4. 印鑑

※4の書類は自動車検査証で軽自動車の構造を確認することができない場合に必要となります。 

減免(課税免除)を受けた後の手続き

減免(課税免除)を受けた後の手続きは、次のとおりです。

車検を受けるとき

別途申請により、軽自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を発行いたします。
また、申請内容につきましては、実態確認を行う場合があります。

軽自動車を入れ替えるとき

新たに取得した軽自動車について、新たに減免(課税免除)等の申請手続きをしてください。

減免(課税免除)の要件に該当しなくなったとき

軽自動車を身体障がい者の方のために利用しないこととなったなど、減免(課税免除)の要件に該当しなくなった場合は、速やかに大樹町役場住民課に連絡してください。

転出したとき

転出したときは、新住所地の市町村役場で新たに減免(課税免除)等の手続きについて相談してください。

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課資産税係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2117(直通)
FAX 01558-6-5011
メール shisanzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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