本人確認書類について

平成20年5月1日より、戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴って、住民票の写し、戸籍謄抄本の申請の際の本人確認が義務付けられました。

また、転入・転出等の届出、婚姻・離婚等の戸籍の届出(一部を除く)の際の本人確認も同時に義務付けられました。住民課窓口でこれらの手続きをされる際には、運転免許証等の本人確認書類をお持ちいただくようよろしくお願いします。

本人確認ができない場合や委任状をお持ちでない場合等は手続きができない場合もありますので、ご留意ください。

 

本人確認が必要な届出等

1 戸籍の届出

 (婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、不受理申出・同申出の取下げ届)

2 住所の異動

(転入届、転出届、転居届、世帯主変更届、世帯合併・分離届)

3 証明書等の請求及び申請

(戸籍謄抄本、除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本、身分証明書、住民票謄抄本、戸籍の附票、 住民票記載事項証明書の請求,住民基本台帳の閲覧等)

本人確認書類の例

A いずれか1点をご提示いただくことで本人確認ができるもの

●マイナンバーカード(個人番号カード) 

●住民基本台帳カード(顔写真付き)

●運転免許証

●パスポート

●在留カード

●特別永住者証明書

●官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書などで本人の写真が貼付されたもの

B いずれか2枚以上をご提示いただくことで本人確認ができるもの

●住民基本台帳カード(顔写真無し) 

●各種健康保険被保険者証

●介護保険被保険者証

●共済組合員証

●国民年金手帳

●社員証(顔写真付き)など

補足事項

※口頭で質問するなどの方法により本人確認させていただく場合があります。

※郵便で請求・手続きをされる場合は、本人確認書類の写し(送付先住所・氏名が記載された部分)を請求書と一緒に送付してください。

※マイナンバー(個人番号)の通知カードは本人確認書類とはなりません。

代理で各種証明書の申請・住民異動届をされる場合

 代理人に依頼して、住民票の写しや戸籍謄抄本の申請をされる場合や住民異動届をされる場合には委任状が必要となります。

(同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合は本人等請求(本人が申請した場合と同じ取扱い)となり、委任状は必要ありません。

郵便等による請求について

郵送での申請の際には、上記本人確認書類の写しなどを併せて送付してください。詳しくは下記のリンク先をご参照ください。

郵送による戸籍・住民票証明書の請求方法について