外国人住民の住民登録について

大樹町内にお住まいになる外国人で、3カ月を超える在留期間がある方は、役場窓口で住民登録をする必要があります。

入国後の新規登録

住所を定めてから14日以内に、役場窓口で「転入届」を行います。入国時、空港にて発行された在留カードとパスポートをお持ちください。
カード裏面に新住所の記載をします。

※在留カードの発行ができない空港から入国された方は、パスポートに、「後日在留カード交付」の旨が記載されるので、パスポートのみお持ちください。

 

日本国外への転出

日本国外に生活の拠点を移されるときは、必ず役場窓口で国外転出の届出を行ってください。出国予定日のおおむね14日前から手続きができます。

 

日本国内の他市区町村からの転入

住所を定めてから14日以内に、役場窓口で「転入届」を行います。前の住所地の市区町村役場から発行された「転出証明書」と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)をお持ちください。  カード裏面に新住所の記載をします。

 

日本国内の他市区町村への転出

大樹町から日本国内の他市区町村へ転出されるときは、事前に「転出届」を役場窓口で行う必要があります。転出予定日のおおむね14日前から手続きができます。
「転出届」をすることで、窓口から転出証明書が発行されます。
新しくお住まいになる市区町村役場へ転入届を出すときにあわせて提出してください。 

 

大樹町内での転居

大樹町内で別の住所に引越しされた場合は、引越しした日から14日以内に「転居届」を役場窓口で行います。
在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)をお持ちください。カード裏面に新住所の記載をします。