後期高齢者医療に関する手続きについて

新規に資格を取得するとき

(1) 75歳の誕生日を迎えるとき

 事前にご案内しますので、必要なものをお持ちのうえ、住民課窓口までお越しください。

 〇必要なもの

  ・印鑑
  ・現在お使いの保険証(国保など)や受給者証(高齢受給者証など)
  ・高額療養費の振込に使用する口座の通帳

 (2) 65歳〜74歳で一定の障がいのある方が後期高齢者医療制度に加入するとき

 必要なものをお持ちのうえ、住民課窓口までお越しください。

 (申請をして、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。)

 ※一定の障がいとは、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部に該当する方、精神障害者福祉手帳1級または2級に該当する方、療育手帳A判定に該当する方です。

 〇必要なもの

  ・印鑑
  ・現在お使いの保険証(国保など)や受給者証(高齢受給者証など)
  ・障害者手帳等
  ・高額療養費の振込に使用する口座の通帳

 

転入したとき

(1) 道外から転入するとき

 新たに北海道後期高齢者医療の被保険者の資格を取得することになります。

 前住所地が発行する「負担区分証明書」が必要になりますので、転入手続きの際にお持ちください。

 転入手続き後、新しい住所が記載された保険証を送付します。

(2) 道内の他の市町村から転入するとき

 特に手続きの必要はありません。転入手続き後、新しい住所が記載された保険証を送付します。

 

転出するとき

(1) 道外へ転出するとき

 北海道後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失しますので、保険証を返却してください。

 転出先の市町村での手続きの際には「負担区分証明書」が必要になります(負担区分証明書は転出手続きの際にお渡しします)。 

(2) 道内の他の市町村へ転出するとき

 被保険者資格に変更はありませんが、転出先の市町村で新しい住所が記載された保険証が交付されますので、お使いの保険証(大樹町の住所が記載)は返却してください。

 

町内で転居したとき

 転居先の住所が記載された新しい保険証を送付します。

 前住所が記載された保険証は返却してください。

 

死亡したとき

 被保険者が亡くなったときは保険証を返却してください。

 なお、葬祭を行った方に葬祭費(3万円)が支給されますので住民課窓口で申請してください。

 〇必要なもの  

  ・喪主の方の振込先口座の通帳
  ・葬祭の領収書等、喪主の方を確認できる書類

 

保険証を紛失したときや汚したとき

 保険証を再交付しますので、住民課窓口までお越しください。

  〇必要なもの  

  ・身分を証明するもの(運転免許証等)

 

その他

 北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課国保年金係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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