国民健康保険の給付

医療の負担割合

病気やけがで医療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。

対象被保険者

負担割合

義務教育就学前まで

費用の2割

義務教育就学〜69歳の方

費用の3割

70歳〜74歳の方

費用の2割
(現役並み所得者は3割)

70歳以降の方の窓口負担について、詳細はこちら (377KB)

療養費の支給

次のような場合、いったん医療費は全額負担していただきますが、申請により払い戻しが受けられます。

こんなとき

手続きに必要なもの

緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示できなかったとき

本人確認書類、領収書

医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき

本人確認書類、医師の同意書、領収書

コルセットなどの補装具代(医師が治療上必要と認めたとき)

本人確認書類、医師の証明書、領収書

海外渡航中(治療目的で渡航した場合を除く)に急病やけがの治療を受けたとき

治療を受けた方のパスポート、診療内容明細書及び領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も必要)

高額療養費の支給

医療機関に支払った1カ月あたりの自己負担額が限度額を超えた場合に、その超えた額が払い戻しになります。
大樹町では、診療月の約3カ月後に、該当となる方に申請書を送付しています。

なお、事前に国保年金係の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することで、支払い額が自己負担限度額までとなります。(手続きには保険証が必要になります)

※ マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。                                                               ※ 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

70歳未満の方

医療機関ごと入院・通院(診療科)の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計したものが、次の表の自己負担限度額を超える場合

区分

自己負担限度額

上位所得者

課税所得金額が901万円を超える

252,600円+
(総医療費−842,000円)×1%
(140,100円)

課税所得金額が600万円を超え901万円以下

167,400円+
(総医療費−558,000円)×1%
(93,000円)

一般

課税所得金額が210万円を超え600万円以下

80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%
(44,400円)

課税所得金額が210万円以下

57,600円
(44,400円)

住民税非課税世帯

35,400円
(24,600円)

※「課税所得金額 」とは、国保の保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。
※( )内は1年以内に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額です。

70〜74歳の方

区  分

自己負担限度額

外来(個人ごと)

入院・世帯単位

現役並み所得者III
(課税所得金額が690万円以上)

 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
(140,100円)

現役並み所得者II
(課税所得金額が380万円以上)

 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
(93,000円)

現役並み所得者I
(課税所得金額が145万円以上)

 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
(44,000円)

   一般

 18,000円

57,600円 
(44,400円)


住民税
非課税

低所得II

8,000円

24,600円

低所得I

15,000円

※( )内は1年以内に4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額です。
※「低所得II」とは同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税である方をいいます。
※「低所得I」とは世帯全員の課税所得が0円(年金所得は控除額を80万円として計算)の方をいいます。

入院した際の食事代

 入院したときには、食事代の一部を負担していただきます。

区  分

1食の食事代

一般

460円

住民税非課税および70歳以上で低所得II

過去1年間の入院が90日以内

210円

90日を超える入院

160円

70歳以上で低所得I

100円

※一般以外の場合は、事前に国保年金係の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、これを医療機関に提示する必要があります。
※療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費を負担することになります。

出産育児一時金

 国保加入者が出産した場合に50万円が支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産も対象となります)

 ※令和5年3月31日以前の出産は42万円が支給されます。
 ※他の健康保険に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。その場合は国保から支給されませんのでご注意ください。

葬祭費の支給

国保加入者が死亡した場合に、葬祭を行った方に3万円が支給されます。

特定の病気で長期治療を要するとき(特定疾病)

血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働省指定の特定疾病で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合、医師の証明により「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。その場合、月額で10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)の自己負担額になります。

高額医療・高額介護合算制度

国保と介護を合わせた1年間(毎年8月〜翌年7月までの年額)の自己負担額が以下の限度額を超えた場合に支給されます。

70歳未満の方

区分

自己負担限度額

上位所得者

課税所得金額が901万円を超える

212万円

課税所得金額が600万円を超え901万円以下

141万円

一般

課税所得金額が210万円を超え600万円以下

67万円

課税所得金額が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

60万円

住民税非課税世帯

34万円

70〜74歳の方

区分

自己負担限度額

現役並み所得者III
(課税所得金額が690万円以上)

212万円

現役並み所得者II
(課税所得金額が380万円以上)

 141万円

現役並み所得者I
(課税所得金額が145万円以上)

 67万円

一般

56万円


住民税
非課税

低所得II

31万円

低所得I

19万円

 

一部負担金減免制度

 災害等により一時的に生活が困難になった場合に、事前に申請することで入院療養にかかる医療費の減額・免除・徴収猶予を受けられる制度です。

対象者

(1)震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
(2)干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき
(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入がいちじるしく減少したとき
(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき

申請手続き

 世帯状況などにより対象となる要件や必要な書類などが異なるため、詳しくは、事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課国保年金係
住所 北海道広尾郡大樹町東本通33
電話 01558-6-2116(直通)
FAX 01558-6-5011
メール kokuho_nenkin-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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