町たばこ税

町たばこ税は、たばこの製造業者、特定販売業者、卸売業者が町内のたばこ小売販売業者にたばこを売り渡した際に、その本数により卸売業者等が納めるものです。

 税額の算出方法

 国産たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡した本数×税率
 
 

税率

 紙巻たばこの税率は平成30年10月1日から段階的に引き上げられています。 

 期  間  税率(1,000本あたり)
 平成30年9月30日まで  5,262円
 平成30年10月1日から  5,692円
 令和2年10月1日から  6,122円
 令和3年10月1日から  6,552円

 

 紙巻たばこ三級品

 平成28年4月1日から段階的に税率が引き上げられ、特例税率が令和元年9月30日に廃止されました。

 令和元年10月1日からは一般の紙巻たばこと同率になりました。

 

  加熱式たばこの課税方法の見直し

平成30年度税制改正により、加熱式たばこに係る課税方式は令和4年10月1日まで段階的に見直されています。  

具体的には、重量及び小売価格を基に、紙巻たばこの本数に換算します。 

 

  

 たばこ1箱(20本)当たりの税額

区  分
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
     令和3年10月1日から    
 国 税 たばこ税
126.04円 136.04円
たばこ特別税 16.40円 16.40円
 地方税  道たばこ税 20.00円 21.40円
 町たばこ税 122.44円 131.04円
  合 計 税 額 284.88円 304.88円

 

問い合わせ先

問い合わせ先 大樹町役場住民課住民税係
住所 広尾郡大樹町東本通33番地
電話 01558-6-2117
FAX 01558-6-5011
メール juminzei-kakari@town.taiki.hokkaido.jp

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