農地法に基づく方法
貸し手と借り手がお互いに合意したものを「農地法第三条の許可申請書」により、農業委員会に申請する方法です。
農地法では、小作地等の所有の制限があり、北海道の特例で大樹町の農地は8.1ヘクタールで、これ以上の小作地は一般的に所有できないことになります。
基盤強化法に基づく方法
農業経営基盤強化促進法に基づいて貸借を行う場合、農用地利用集積計画を告示することにより、貸借が成立します。
貸し手と借り手の申し出を受けることになります。
貸し手と借り手が決まると農用地利用集積計画の作成の申し出を行うことができ、この申し出を受けて農用地利用集積計画を作成、この貸し手と借り手が署名捺印し、農業委員会の総会で同意を得た後、告示します。
告示日は、農業委員会総会の翌日で、農業委員会事務室において告示しています。
借り手が見つからない場合は、利用権設定等のあっせんを受けたい旨の申し出ができます。
農地を貸したいと考えている人は、このような機会をとらえ、農業委員会に事前に相談してください。
■小作地の所有制限なし
農地法では、所有する農地のうち小作地として所有することが認められいるのは8.1ヘクタールまでです。
しかし、農用地利用集積計画による貸借の場合は、町内・町外・農業者・農業者以外の方が所有する農地について、小作地の所有制限がありません。
離農等で農地を貸したい方
農地法で貸借を行うことは、相対で決めたものを認めることであり、特定の人に農地が集中する可能性があることから、農業者間の耕作面積に大きな格差が生じることが懸念されます。
このため、離農等で農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により貸借を結ぶ場合は、地域の農地の利用調整を円滑に進める上から、貸し手の方は、農業委員会や地域の農業委員、農事組合等をとおして、貸し出す農地の情報を地域内に周知し、貸借が円滑に進むよう努めてください。
農業委員会では、このような経過を確認し、農地の農業上の利用を図るため必要があると認めたときは、農用地利用集積計画を作成します。
賃貸借の更新について
| ◆解約手続き必要 |
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農地法による賃貸借の場合、契約期間を設定していても、自動的に更新となります。
更新しない場合は、賃貸借の期限前6か月以内に成立した書面による合意解約でなければなりません。
解約に必要な用紙は、農業委員会に用意してありますので、ご相談ください。 |
| ◆解約手続き不要 |
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農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の場合は、賃貸借期間の期限がきたら、賃貸借は終了となり自動更新とはなりません。
農地の貸し付け期間が終わると貸し手に戻りますので、安心して貸すことができます。
ただし、中途解約する場合は、農地法と同じように、所定の解約手続きが必要です。 |
農用地利用集積計画の再設定を忘れずに
農用地利用集積計画の場合、賃貸借期間の期限がきたら、賃貸借は終了となり自動更新とはなりません。
再び、同じ土地を貸したい、借りたい方は、農用地利用集積計画を改めて作成しなおさなければなりません。
現在の貸借している農用地利用集積計画を確認してください。
期限が過ぎている方で、再設定を考えている方は、農業委員会に申し出をしてください。 |